【振替加算】
夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。
このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算されます。
これが振替加算という制度ですが、ごく簡単に言えば、65歳未満の妻がいる夫には厚生年金から加給年金というおまけがつき、そのおまけは妻が65歳になったら妻に振替加算として移動するという感じです。
【振替加算の対象者】
<パターンA>
<パターンB>
<パターンA>は、妻が専業主婦のケースです。
奥様の老齢基礎年金に振替加算が加わるイメージです。
<パターンB>は、共働きのケースとなります。
奥様が老齢厚生年金をもらえる場合も振替加算はつきますが、奥様の厚生年金の加入期間が240月以上ある場合は振替加算はつきませんので要注意です。
振替加算は、簡単に言えば専業主婦だとあまり年金の額が高くないから追加しましょうというモノなので、当然厚生年金を多くもらえる方にはつきません。
尚、振替加算の対象となる者は、大正15年4月2日〜昭和41年4月1日の間に生まれた者に限りますので、現在40歳以下という方には縁のないお話です。
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