【保険料免除】
国民年金の保険料免除制度についてご説明します。
国民年金の保険料は定額ですが、学生や一定以上収入の低い方には保険料の免除制度が用意されています。
下記の表の条件に当てはまれば保険料の免除を受ける事が出来ます。
種別 | 要件 |
---|---|
法定免除 | 障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害年金の受給権者 や生活保護法による生活扶助を受けているとき |
全額免除 | 前年の所得が(扶養親族等の人数+1)×35万円+22万円以下のとき |
一部納付免除 |
前年の所得が以下の額なら一部免除 1/4納付⇒78万円+扶養控除額+社会保険料控除額等 1/2納付⇒118万円+扶養控除額+社会保険料控除額等 3/4納付⇒158万円+扶養控除額+社会保険料控除額等 |
学生納付特例 | 1/2納付⇒118万円+扶養控除額+社会保険料控除額等 |
30歳未満納付特例 | 前年の所得が(扶養親族等の人数+1)×35万円+22万円以下のとき |
ですが注意して下さい!!
免除は自分で申請しないと出来ません!!
自分は学生だからとか、低収入だから免除されるんだと勘違いしていて保険料を支払わないのは「単なる未払い」として処理されてしまいその未払いの期間は、後から払うことは出来ませんので!!
この免除期間は、経過後10年以内なら、収入に余裕が出来た時に後払い出来る追納という制度が用意されています。ただし保険料を支払っていないいわゆる未納の場合は、遡って追納する事は出来ませんので、ご注意ください(未納の場合は2年間が限度です)。
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