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【老齢基礎年金の支給要件】

国年  老齢基礎年金は、原則保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が65歳に達したときにその者に支給されます。


 保険料○○期間というと難しく聞こえますが、まぁ早い話が年金を払った期間が25年間あれば、その人は65歳になったら貰えますよというのが老齢基礎年金です。



支給原則
<図1>支給の原則


 原則は図1のように、保険料納付済み期間と免除期間を合算して25年以上あれば老齢 基礎年金の受給権が発生します。


支給例外
<図2>支給の例外


 しかし、学生や30歳未満の納付特例いわゆる免除期間については、年金額計算の基礎としないため例えば図2のように学生や30歳未満の特例期間のみ25年有していても、原則として受給権は発生しません。


<老齢基礎年金の支給要件の特例>
 現国民年金法施行時に、ある程度の年齢に達していた者については、25年以上の受給期間を満たす事が困難な為、特例として保険料納付済み期間、保険料免除期間及び合算対象期間合算した期間が25年以上である者に老齢基礎年金が支給されます。


支給特例
<図3>支給の特例
合算対象期間とは、本人の責任によらず、制度の仕組みによって年金加入できなかった期間について設けられた期間ですが、この対象はとても複雑でいろんなケースがありますので、もしご自身が該当するかも?と思われた場合は、お近くの専門家にお尋ね下さい。


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